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有限会社から株式会社へ
株式会社へ変更登記手続き
既存の有限会社はどうすればいいのか?
変更のメリット
変更のデメリット
有限会社から株式会社への移行期間
変更登記手続き代行費用
株式会社へ変更登記手続き
有限会社は、「有限会社」から「株式会社」への定款変更手続きをすることで株式会社へ移行することができます。登記手続上は、有限会社の解散と株式会社の設立の登記をすることとなります。
既存の有限会社はどうすればいいのか?
既存の有限会社は、何もしなくても新会社法が施行された後、特例有限会社として今までどおり運営を続けて行く事が出来ます。
しかし、一定の手続を踏む事で信頼度の高い株式会社に移行することも出来ます。
■既存の有限会社はどうすればいいのか?
経営者としてはとても気になるところだと思います。
ここでは有限会社を株式会社に変更した時のメリットとデメリットを見ていきましょう。
変更のメリット
イメージ的に信頼度がアップする
柔軟な機関設計ができる
→株式会社では取締役会を置いて経営者の権限を強化したり、会計参与を置いて計算書類の正確性を外部にアピールする事ができる
会計参与を置くことができるので、融資の話を進めやすい
→会計参与は公認会計士・税理士のみが就任する事ができ、会計参与が設置されている会社の計算書類は信頼性が高いため、銀行などの融資の際に会計参与が作成した書類を添付する事で、融資の話を進めやすくなる
株式会社の譲渡制限が柔軟にできる
→株式会社であれば、株主間の株式譲渡についても制限をかける事ができる
株式交換や株式移転ができる
吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれる
変更のデメリット
取締役・監査役の任期がある
会社法において、株式会社は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっています。(定款で定める事で10年に延長する事も可)任期を10年にすれば、役員変更の費用はほとんど気になりませんが、役員変更自体を忘れてしまわないようにしなければなりません。
決算公告の義務がある
特例有限会社では決算公告の義務はありませんが、株式会社には決算報告の義務があります。実際には、決算公告をしている会社は一部ですが、いつ規制が厳しくなるかは分からないので注意が必要です。
有限会社から株式会社への移行期間
有限会社から株式会社に商号変更して移行するには、準備期間として約1週間、法務局での登記審査期間として1週間(法務局による)の合計約2週間がかかります。
株式会社に移行したいと思ってもすぐにはできません。商号変更を行う場合は、早めの手続きをオススメします。
準備期間は、事前に商号・目的など必要なことを決めていれば、最短1日で申請が可能です。お急ぎで株式会社に移行したい場合は、当事務所にご相談ください。
変更登記手続き代行費用
登録免許税
60,000円~
(株式会社の資本金により異なります)
司法書士報酬
80,000円
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