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一般社団法人・一般財団法人の設立



新公益法人制度


法人格が取得しやすくなりました

平成20年12月1日、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「新法」といいます。)が施行されました。
新法の大きな特徴は、「法人格の取得」と「公益性の判断」が分離された事です。

新法施行前に公益法人を設立するためには、主務官庁による設立の許可が必要とされていました。これは、主務官庁が、「公益性の判断」をするためです。
しかし、今回の新法施行により、一般社団法人及び一般財団法人の設立に際しては、主務官庁による許可が不要になりました。

これにより、一般社団法人及び一般財団法人は、法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって、簡単に法人格を取得することができるようになりました。


一般社団法人とは


一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上の人(社員とよばれます)が集まって作れば設立することができます。社員には、普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。

一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。


一般財団法人とは


一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。

一般財団法人も一般社団法人と同様、主務官庁の許可等は必要ありません。

一般財団法人に設置するべき機関としては、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。一般社団法人のように社員総会はありません。

一般財団法人の目的は特に制限はありませんが、一般財団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益財団法人を目指すのであれば公益目的とするのが望ましいでしょう。


それぞれのメリット


memo法人名義で銀行口座を開設できる
memo法人名義で不動産などの財産の登記ができる
memo法人名義で契約ができる
memo社会的信用が増す
memo税制上の優遇措置 ※

がある等

※「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」に限られます。


手続きの流れ


《一般社団法人》

one定款の作成

two公証人による定款認証

three設立時理事等の選任

four設立時理事等による調査

five設立登記


《一般財団法人》

one定款の作成

two公証人による定款認証

three財産の拠出の履行※

four設立時の評議員等の選任

five設立時理事等による調査

six設立登記

※一般財団法人の設立には、300万円以上の財産を拠出する必要があります。


一般社団・財団法人設立代行費用


memo税金関係
110,000円~

memo司法書士報酬
150,000円~

※詳細はお気軽にご相談下さい。





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