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会社法施行に伴う定款変更・機関変更



定款変更・機関変更


これまでの旧商法の下では、株式会社の機関設計には、取締役3人以上の設置義務、監査役及び取締役会の設置義務などの厳格な定めがありました。

しかし、これらは大企業を想定して作られた規制であり、規模の小さな中小・零細企業の実態にはそぐわないものでした。

会社設立の際に、親族や友人に名前だけ借りて役員になってもらったことはありませんか?
現在、実際に業務に従事していない名前だけの取締役や監査役がいらっしゃるのでは?

会社法では、定款を変更することで柔軟な機関設計ができるようになりました!
会社法を活用して・・・
名目的な役員を整理し、会社の実体に合った組織作りをしてみませんか?
会社の現状と将来的な方向性を勘案した機関設計をして、効率的な会社運営を図りましょう。

長期事業計画を策定する場合や商号や事業目的等の変更で定款の見直しをお考えのときは、会社法に合わせた定款の整備をおすすめします。変更内容はご相談のうえ、司法書士からご提案させていただきます。



変更に伴う必要となる書類


ご相談の際に必要となる書類
one定款(原本でなく写しでも結構です)
two登記簿謄本(原本でなく写しでも結構です)


定款・機関変更の費用


memo登録免許税
30,000円~
(変更内容により異なります)
memo司法書士報酬
60,000円~



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